違法No.1広告、同会社関与 商品未利用者の回答も集計

 NEXER社(日本トレンドリサーチ)の調査に基づく、家庭教師会社の広告(消費者庁提供)
 NEXER社(日本トレンドリサーチ)の調査に基づく、家庭教師会社の広告(消費者庁提供)
合理的な根拠がないのに「満足度No.1」の広告表示をしたとして、消費者庁から相次いで景品表示法違反(優良誤認表示)の措置命令を受けた東京の家庭教師会社と福岡の健康食品会社が、「No.1」表示の基となる調査結果を同じマーケティング会社から提供.....
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