消費者庁、虚偽広告2社に課徴金

 消費者庁は23日、トラスト(東京)が販売した女性用下着の広告「はくだけで痩せる」と、TOLUTO(同)が販売した健康食品の広告「飲んで脂肪燃焼」は、いずれも虚偽で景品表示法違反(優良誤認)として2社に課徴金納付命令を出した。金額はトラストが6523万円、TOLUTOが2961万円。

 消費者庁によると、トラストは18年5月~19年9月の間「はくだけダイエット」「自宅で簡単に脚やせ、理想的なくびれを手に入れる」などと宣伝。TOLUTOは、19年8月~今年1月、健康食品「ケトジェンヌ」について「中性脂肪を分解して燃焼」「ケトン体質に切り替える」などと表示した。