最高裁、諫早訴訟の審理差し戻し

 国営諫早湾干拓事業を巡る請求異議訴訟の上告審判決を受け、垂れ幕を掲げる漁業者側の弁護士ら=13日午後、最高裁前
 国営諫早湾干拓事業を巡る請求異議訴訟の上告審判決を受け、垂れ幕を掲げる漁業者側の弁護士ら=13日午後、最高裁前
 長崎県の国営諫早湾干拓事業の堤防排水門。手前は有明海、奥は調整池=2017年2月15日
 長崎県の国営諫早湾干拓事業の堤防排水門。手前は有明海、奥は調整池=2017年2月15日
 国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、潮受け堤防の排水門を開けるよう命じた確定判決に従わない国が、開門を強制しないよう求めた請求異議訴訟の上告審判決で最高裁第2小法廷は13日、開門命令を無効とした国勝訴の二審福岡高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。

 排水門に関しては複数の訴訟が起こされ、漁場悪化に悩まされていた漁業者が支持する「開門」と、塩害を懸念する営農者が支持する「開門せず」という相反する司法判断が併存している。審理差し戻しにより、法廷闘争はさらに長期化する。