自筆の遺言書、法務局に預けられます「遺言書保管制度」10日施行

手書きの自筆証書遺言書を法務局に預けることができる「遺言書保管制度」が10日から始まる。青森地方法務局を含む全国の法務局(本局・支局など合計312カ所)で利用できる。 遺言書の改ざんや紛失をなくし、相続に関するトラブルを防ぐのが制度の狙い。.....
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