戸籍に読み仮名記載、必須へ

 氏名の読み方の基準を定める戸籍法改正などの要綱案を取りまとめた法制審議会戸籍法部会=2日午後、法務省
 氏名の読み方の基準を定める戸籍法改正などの要綱案を取りまとめた法制審議会戸籍法部会=2日午後、法務省
 法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は2日、戸籍に記載されていなかった氏名の「読み仮名」を必須とし、読み方の基準を定める戸籍法改正などの要綱案を取りまとめた。記載は片仮名。いわゆる「キラキラネーム」など、漢字本来と異なる読み方を認める範囲に一定のルールを設け「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」とした。

 行政事務のデジタル化が進む中、個人データを検索しやすくし効率化させるのが狙いで、17日法相に答申する。政府は今国会に改正案を提出する方針で、施行は2024年度の見通し。新生児らが初めて戸籍に載る際は、併せて読み仮名を記載。既に戸籍がある全国民も届け出対象で、施行後1年以内に本籍地の市区町村に届けることになり、混乱も予想される。

 要綱案は「一般に認められている」とする読み仮名の範囲に関し、常用漢字表や辞書への掲載がない場合も届け出人に説明を求めた上で判断するとした。

 具体的には「高(ヒクシ)」「太郎(ジロウ、サブロウ)」「太郎(ジョージ、マイケル)」などは許容されない見込み。