弾劾裁判、時効の投稿も訴追対象

 2018年9月、最高裁での分限裁判審問後に記者会見する岡口基一裁判官(手前)=東京・霞が関の司法記者クラブ
 2018年9月、最高裁での分限裁判審問後に記者会見する岡口基一裁判官(手前)=東京・霞が関の司法記者クラブ
 会員制交流サイト(SNS)に不適切な投稿をしたとして、弾劾裁判にかけられた仙台高裁の岡口基一判事(55)を巡り、国会の裁判官訴追委員会が、法律上の「時効」が過ぎた古い投稿を含めて訴追理由にしていることが18日、関係者への取材で分かった。まだ過ぎていない新しい投稿と「継続した一つの行為」と捉えて判断したという。

 刑事事件では公訴時効が過ぎた行為を起訴することは許されず、訴追の手続きなどを定めた裁判官弾劾法にも、こうした手法を認める規定はない。岡口氏側の反発が予想され、来年にも始まる弾劾裁判で争点の一つとなる可能性がある。