池袋暴走、被告の禁錮5年が確定

 飯塚幸三被告
 飯塚幸三被告
 東京・池袋で2019年、乗用車が暴走して2人が死亡、9人が重軽傷を負った事故で、自動車運転処罰法違反の罪に問われた旧通産省工業技術院元院長の飯塚幸三被告(90)を禁錮5年の実刑とした東京地裁判決が17日、確定した。弁護側、検察側双方が期限までに控訴しなかった。

 飯塚元院長は車いすで生活し、自力で歩くことができなくなっている。検察は今後、年齢や体調などを考慮して刑務所に収容するかどうか検討する。

 刑事訴訟法は「著しく健康を害するときや生命を保てない恐れがあるとき」や「70歳以上」の場合、刑の執行を停止できると規定している。