供述変遷と女性暴行死無罪

 知人女性を暴行して死なせ、遺体を山中に遺棄したなどとして、傷害致死と死体遺棄、窃盗の罪に問われた石川一代被告(35)と門田典子被告(38)の裁判員裁判判決で、名古屋地裁は13日、傷害致死罪について「一方の被告の供述には変遷があり、信用性に疑いがある」として2人とも無罪とした。

 死体遺棄と窃盗の罪の成立は認め、石川被告に懲役2年8月、門田被告に懲役2年、いずれも保護観察付き執行猶予4年の判決を言い渡した。求刑は石川被告に懲役12年、門田被告に懲役8年だった。