性犯罪の「暴行・脅迫」要件議論
法務省は31日、性犯罪を厳罰化した2017年施行の改正刑法について、見直しが必要かどうかを議論する検討会を省内に立ち上げた。被害者に対する「暴行・脅迫」行為がなくても、同意がない性交だと認識できれば処罰する「不同意性交罪」の是非などを議論する見通し。法改正が必要と判断すれば、法相が法制審議会に諮問する。
改正刑法の付則では、施行後3年をめどに性犯罪に関する施策の在り方を検討するとしていた。検討会は刑法の専門家、弁護士、被害者支援団体の代表らで構成する。
法務省は18年4月に性犯罪の実態を調査するワーキンググループを設置、31日に報告書を公表した。