「広報堂」に業務停止命令
消費者庁は13日、全国紙の広告面で短歌や俳句などを紹介するサービスを、断った人にも執拗に勧誘するなどしたのは特定商取引法違反に当たるとして、東京都港区の広告会社「広報堂」に、3カ月間の一部業務停止を命じたと発表した。代表取締役と取締役は3カ月間の業務禁止を命じた。命令は12日付。
消費者庁取引対策課によると、広報堂は作品を褒めて掲載を勧める「褒め上げ商法」を展開。1回の掲載につき通常24万円で請け負っていた。消費者が断っても勧誘を続けたり、クーリングオフを申し出た契約者に支払いを迫ったりした。