元ブリーダーの女性に罰金20万円 動物愛護法違反で略式命令/青森簡裁 2025年1月10日 19:16 青森簡裁は10日までに、動物愛護法違反の罪で、青森区検が昨年12月に略式起訴した、青森市の元ブリーダーの無職女性(55)に罰金20万円の略式命令を出した。同25日付。起訴内容によると、女性は昨年6月5日、市内の自宅で、排せつ物が堆積した状態.....有料記事です。新聞購読者は無料で会員登録できます。会員登録するログイン(会員の方)サービス内容の詳細はこちら お気に入り登録 お気に入りリスト