恣意的調査の「No.1広告」が横行 消費者庁問題視、処分も

措置命令を受けたNo.1広告の仕組み
商品やサービスの利用有無を問わずに満足度を尋ねるといった、不適切な調査に基づく「No.1広告」が横行している。消費者庁は「調査手法が客観的ではない」と問題視し、掲載した広告主が行政処分を受けたケースも。No.1調査を請け負っていた業者は広告.....